弊事務所は,通常業務を令和5年は12月27日まで,令和6年は1月5日からとして,令和5年12月28日から令和6年1月4日までを年末年始特別休業日とします。 令和6年も,町医者のような法律事務所を目指
“年末年始特別休業”の詳細は »
弁護士コラム「ナズナ想」を更新しました。 弁護士が接見室でスマホのビデオ通信で連絡を取ったニュースがありました。接見室でのスマホ,パソコン,タブレットのそれぞれの事情についてお話をしています。
“スマホ,パソコン,タブレット”の詳細は »
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