ナズナ想を更新しました。 裁判手続では,当事者の合意で裁判を終わらせる和解という手続があります。 そして,和解をするかどうかを判断することは依頼者です。 そして,私の基本的スタンスとしては・・・ http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2013/10/...
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