山崎法律事務所ブログを更新しました。
先代社長が事業を円滑に後継者に相続させる方法として,遺言書の利用があります。
遺言書で,特定の者を後継者として,この後継者にその有する株式を全部承継させるという方法があります。
この遺言書を使った方法でも,先代社長は,事業を後継者に円滑に承継させることができることもあります。
しかし,この制度は,他の相続人が遺留分を主張しなければという留保付きになります。
http://www.kigyouhoumu-kumamoto.com/blog/2013/10/p...
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