山崎法律事務所ブログを更新しました。
相続における事業承継の話を3回にわたって行いましたが,今回は,このお話の最終章です。
前章でお話ししましたように,遺言書を利用した事業承継では,相続開始後に遺留分によるトラブルを回避することはとても難しいといえます。
そこで,このような困難性を回避するために,「中小企業における経営の円滑化に関する法律」において,民法の特例が定められています。
すなわち,この法律では,遺留分の例外として除外合意と固定合意を定めています。
今回は,この除外合意と固定合意についてお話をします。
http://www.kigyouhoumu-kumamoto.com/blog/2013/11/p...
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