ナズナ想を更新しました。 調停というのは,当事者の合意で成立します。 合意がすべてです。 当事者間に合意ができたところで調停が成立します。 ところで,この調停の成立について誤解している方もいらっしゃるようです。 印鑑を押さなければ調停が成立しないという認識もあるようです。 しかし,この認識は明らかに間違いです。 http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2013/12/...
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