ナズナ想を更新しました。
名古屋駅近くで,自動車で歩道を走行させて,歩行者を次々とはねるという事件がありました。
この事件の損害賠償についてお話をします。
この事件では,
加害者が自動車保険を使うということはできません。
保険は,故意で起こした保険事故ですので,加害者は自動車保険を使うことができません。
ところで,この事件では,被害者は,加害者にレンタカーを貸したレンタカー会社に損害賠償請求をすることができます。
http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2014/02/...
この企業へのお問合せはこちらから