お導き?

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お導き?

ナズナ想を更新しました。

遺産分割協議書を完成させるためには,相続人全員の実印と印鑑登録証明書をいただく必要があります。
例えば,甲という方がなくなって,A,B,Cという3人が相続人であれば,このA,B,Cの3人の実印と印鑑登録証明書をいただく必要があります。
では,Aさんが亡くなっていたら。
Aさんが甲さんより先になくなっていたら,Aさんは甲さんを相続することができません。
ただ,代襲相続ということは起きます。
Aさんが甲さんよりも後になくなったら,Aさんは甲さんを相続することができます。
そして,Aさんが相続した甲さんの財産を,Aさんの相続人が相続します。
Aさんが亡くなる前に,遺産分割協議書を完成させることができていなければ,Aさんの相続人の実印と印鑑登録証明書も,甲さんの遺産についての分割協議書を完成させるために,必要になります。
ナズナ想にアップした水蓮もご覧ください。

http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2014/05/...


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