ナズナ想を更新しました。
週が明けると証拠調べ期日が続きます。
証拠調べ期日というのは,民事裁判,離婚裁判で,証人尋問や原告本人尋問,被告本人尋問を行うために開かれる裁判の日程をいいます。
この証拠調べ期日が行われるときには,裁判官は当事者の主張や提出証拠を基に,ある程度の判決の見通しを持っているといわれています。
そして,この証拠調べが行われると,ほとんどの裁判で,審理手続きは修了して,判決を待つだけです。
この尋問で,「虚偽」の事実を述べると,証人であれば偽証罪に問われて刑事処罰が加えられることがあり,原告本人や被告本人であれば過料という制裁を受けることがあります。
そして,この尋問を前にして,「虚偽」を述べないようにという点で緊張を感じる方もいらっしゃるようです。
http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2014/10/...
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