ナズナ想を更新しました。 監護権は認めてもよいが,親権は渡さない。 そう言われる方が増えつつあるようです。 ある法律事務所のウエブページで,親権と監護権を分けることができるとの記載があります。 この法律事務所の影響力は馬鹿にできないです。 今日は,親権と監護権の分離についての私なりの理解をお話ししています。 http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2016/04/...
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