自然災害により住宅ローンなどの返済ができなくなった場合,被災ローン減免制度を利用することができます。
この手続では,被災された債務者の方は,弁護士会を通じて,国費で弁護士に支援を求めることができます。
国費による弁護士については,被災された債務者の方が,費用を負担する必要はありません。
この国費による弁護士は,債務整理の申出,調停条項の作成提出,特定調停の申立について,被災された債務者の方を支援します。
さらに,被災された債務者の方は,この国費による弁護士に加え,自らの代理人となる弁護士を選任することができます。
詳しくはリンク先をご覧ください。
http://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/news/2016/05/...
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