弁護士コラム「ナズナ想」を更新しました。 お子さんと引き離されたとき,子の引渡しと子の監護者指定を家庭裁判所に申し立てることができます。今般,この手続お子さんが返ってきました。このお話をしています。 https://www.yamasaki-lawyersoffice.jp/blog/2022/09...
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